作田学氏による説明

更新2021年5月15日

ameblo.jp 2021年5月14日閲覧

 作田学氏による説明とみられるものがインターネット上で紹介されている。診断書に関について以下の見解が述べられている。

2.東京高裁の判決では、

「これについては他の診断書を見た上での専門家としての参考意見」

とお認めいただき、医師法の問題は無くなったと考えております。判決を通じて医師法あるいは医師法違反の文言は一切ありません。

 

(出典)横浜タバコ裁判と診断意見書のいきさつについて(作田 学) | 横浜タバコ裁判と診断意見書のいきさつについて (2021年5月15日閲覧)。太字は原文のままである。

  高裁判決文の中で、概ね該当する箇所を抜粋する。

なお、作田医師は、控訴人A娘について、「受動喫煙症レベルIV、化学物質過敏症」とする「診断書」を作成しているところ、当時、控訴人A娘を直接問診していないこと(認定事実(3)ウ)、受動喫煙症や化学物質過敏症の診断のためには問診が重要である旨指摘されていること(甲27〔6頁〕、47、65)に照らせば、これについては他の診断書を見た上での専門家としての参考意見として見るにとどめるべきである。

 

(出典)東京高裁(第二審) 判決文|横浜・副流煙裁判・冤罪事件における裁判資料及び未公開記録の公開~事件をジャーナリズムの土俵にのせる~|note、p.7(2021年5月15日閲覧)。太字は寺沢重法が加えた。

 この判決文から、医師法上の問題はないと判断すべきなのだろうか。